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blog 「耐震」に関する基礎知

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耐震に関する制度・言葉

国が定める耐震基準について説明します。

耐震基準は1950年に制定され、その基準は大地震の度に見直されています。

1950~81年にかけて適用されていた耐震基準は「旧耐震基準」、

1981~95年にかけてのものは「新耐震基準」、

2000年~現在にかけてのものは「2000年基準」と呼ばれています。

旧耐震基準では震度5程度の中地震しか考慮されていませんでしたが、新耐震基準では震度6強程度の大地震にも耐えられるようにみなおされました。

新耐震基準をより強化したものが2000年基準で、地耐力に合わせた基礎の設計、耐力壁の配置バランス等が求められるようになりました。

次に、住宅の耐震性能を表す耐震等級についてです。

耐震等級は等級1から3までで表され、

等級1は建築基準法における耐震基準を満たす強さ、

等級2は等級1の1.25倍の強さ、

等級3は等級1の1.5倍の強さとされています。

ここで気を付けたいのが、等級1はあくまで建物を建てる上での「最低限の基準」であり、それを下回るものは建築できないということです。

安心安全を考えるのであれば、等級3を目指す家づくりを心がけましょう。

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地震に耐えるための構造

現在主流とされているものは3つ。

建物を強くする「耐震」、

ダンパーなどを用いて揺れを吸収する「制震」、

建物と地盤を切り離し、揺れを伝わりにくくした「免震」です。


地震被害を抑制の効果としては、

一般的に、地震に対する強さで言えば、免震 > 制震 > 耐震 の順になります。

その順にコストも高いとされています。

しかし、それぞれの構造にはメリットとデメリットがあり、どれが一番良いとは一概に言えません。

建物の規模や用途、予算などを考慮して、最適な構造を選ぶことが重要です。

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耐震性確保のためには何が必要? 求められる基準はさらに高く

ここまで耐震に関する制度・言葉の再確認を行ってきましたが、具体的に、どのような要素が住宅の耐震性能を左右するのでしょうか?

簡単にまとめると、耐震性の鍵を握るのは大きく4つです。


1つ目が「耐力壁の量」

建物にかかる力を負担してくれる構造壁である耐力壁が多いほど、

耐震性は高くなります。


2つ目が「耐力壁や、耐震性を担う金物の配置バランス」

建物の片側だけが地震に強かったとしても、安定性に欠けてしまい、建物全体の強さには繋がりません。

3つ目が「床の耐震性能」

縦長の立体を想像してもらうと分かりやすいかもしれませんが、真ん中あたりで支えがあるものとないものでは、横からの力がかかった際の変形度合いが異なります。

4つ目が「建物の重量」

軽いものよりも重いものの方がより揺れやすいことは想像に難くないでしょう。
求められる耐力壁の量も、屋根の重さによって基準が変わってきます。


4つ目の建物の重量についてですが、カーボンニュートラルに向けて住宅の高断熱化、太陽光搭載などが推進されていることもあり、近年は重量化が進む傾向にあります。

つまり、住宅がより揺れやすくなってきています。

このことを踏まえ、国から求められる耐震性能というのは更に高くなりつつあります。

例えば、長期優良住宅に関わる壁量基準が2022年10月から見直しされています。

それまでの壁量基準は、耐震等級2又は3となっていましたが、耐震等級3のみに変更となりました。

また、2025年4月から、ZEH水準等の木造建築物の構造基準が変更となり、壁量計算、柱の小径が見直されます。

そして、特定の条件下であれば建築確認の審査を一部省略できる「4号特例」の廃止が2025年4月に施行予定です。


特定の条件下とは、木造であれば2階建て以下かつ床面積が500平米以下のもの、木造以外の場合は、平屋かつ床面積が200平米以下のものを指します。

一般的な住宅の多くがこの条件を満たし、これまで審査が省略されていました。

しかし改正後は4号が無くなり、「新2号建築物」「新3号建築物」の2種類に区分されるようになります。

「新2号建築物」は木造2階建・木造平屋建(延べ面積200平米超)で、審査省略の対象「外」となります。

「新3号建築物」には木造平屋建(延べ面積200平米以下)が該当し、こちらについては審査省略が継続されます。

この法改正は省エネ基準の適合化に併せてのものであり、建物の重量化を考慮している部分も大きいです。

大きな地震が起こっただけでなく、国も基準を改め、地震対策をより強化する今、改めて「地震への備え」を見直しておきたいところです。
 

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