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blog 固定資産税を安くする方法

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①   家屋調査を依頼する

家屋調査を依頼することで、固定資産税を下げられる可能性があります。これは、家屋調査によって建物の状態を正しく評価してもらうことで、評価額が下がる可能性があるためです。

家屋調査を依頼するべきかどうかは、以下の点を考慮して判断する必要があります。

  • 建物の築年数: 築年数が古い建物ほど、評価額が高くなる傾向があります。特に、築30年以上経過している建物は、家屋調査を依頼することで、評価額が大きく下がる可能性があります。
  • 建物の状態: 建物が老朽化している場合や、雨漏りなどの被害がある場合も、評価額が下がる可能性があります。
  • 過去の固定資産税額: 過去の固定資産税額が高額だった場合も、家屋調査を依頼することで、評価額が下がる可能性があります。

家屋調査を依頼する費用は、数万円程度です。しかし、固定資産税が数年間分安くなる可能性があるため、費用対効果は十分にあると言えます。

家屋調査を依頼するには、以下の方法があります。

  • 市区町村の固定資産税課に相談する: 市区町村によっては、無料で家屋調査を行っているところもあります。
  • 民間業者に依頼する: 民間業者の場合、費用は業者によって異なります。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

家屋調査を依頼する前に、必ず以下の点について確認しておきましょう。

  • 調査内容: どのような調査が行われるのか、調査費用には何が含まれているのかを確認しましょう。
  • 調査員: 調査員の資格や経験を確認しましょう。
  • 報告書: 調査結果をまとめた報告書が発行されるかどうかを確認しましょう。

家屋調査は、固定資産税を下げるための有効な手段の一つです。 築年数が古い建物や、建物の状態に不安がある場合は、家屋調査を依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

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②   建物の用途を変更する。

建物の用途を変更することで、固定資産税を下げられる可能性があります。これは、建物の用途によって評価額が異なるためです。

建物の用途変更で固定資産税が下がる例

  • 事務所や店舗から住宅に変更する場合: 住宅用地の評価額は、事業用地の評価額よりも低いため、固定資産税が下がります。
  • 倉庫から駐車場に変更する場合: 駐車場の評価額は、倉庫の評価額よりも低いため、固定資産税が下がります。

建物の用途を変更するには、以下の手順が必要です。

  1. 用途変更の可否を確認する: 建物の用途を変更するには、法令上の制限がある場合があります。用途変更の可否は、お住まいの市区町村の建築指導課に確認する必要があります。
  2. 必要書類を準備する: 用途変更には、建築確認申請書や変更届など、必要な書類があります。必要な書類は、お住まいの市区町村によって異なる場合がありますので、建築指導課に確認してください。
  3. 手続きを行う: 必要書類を準備したら、建築指導課に手続きを行います。

建物の用途を変更することで、固定資産税が下がる可能性があります。 ただし、用途変更には費用や時間がかかりますので、事前に検討しておくことが大切です。

建物の用途変更を検討している場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 用途変更の可否: 法令上の制限がある場合がありますので、必ず確認してください。
  • 費用: 建築確認申請書や変更届の審査手数料や、工事業者の費用がかかります。
  • 時間: 手続きには数ヶ月かかる場合があります。
  • 税金: 固定資産税以外にも、都市計画税や償却金がかかる場合があります。

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③  耐震改修工事を行う。

耐震改修工事を行うことで、固定資産税が2年間半額になるというメリットがあります。これは、耐震改修促進税制という制度に基づくものです。

耐震改修促進税制の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 昭和57年1月1日以前に建築された木造の住宅であること
  • 耐震改修工事後の耐震性能が、新耐震基準を満たしていること
  • 耐震改修工事費用が50万円以上であること
  • 申請者が、耐震改修工事を行った住宅の所有者であること

**耐震改修促進税制の申請方法は、お住まいの市区町村によって異なります。**詳しくは、お住まいの市区町村の固定資産税課に問い合わせてください。

耐震改修工事は、建物の安全性を向上させるだけでなく、固定資産税を下げる効果もあります。 耐震改修工事の費用はかかりますので、補助金制度を活用するなどして費用を抑えることがでるのかも検討しましょう。

 

④   小規模住宅用地の特例を受ける

小規模住宅用地の特例は、200平方メートル以下の住宅用地について、固定資産税と都市計画税の課税標準を軽減する制度です。この特例を受けることで、住宅用地の固定資産税と都市計画税を最大で3分の2軽減することができます。

小規模住宅用地の特例を受けるための条件

  • 申請者が、特例の対象となる住宅用地の所有者であること
  • 特例の対象となる住宅用地の面積が200平方メートル以下であること
  • 特例の対象となる住宅用地に、住戸一戸が居住の用に供されていること

特例の対象となる住宅用地

  • 専用住宅用地
  • 併用住宅用地のうち、住戸一戸に係る部分

特例の軽減率

  • 固定資産税: 課税標準の6分の1
  • 都市計画税: 課税標準の3分の1

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⑤   高齢者向け固定資産税軽減措置

高齢者向け固定資産税軽減措置は、70歳以上の方や、一定の要件を満たす障害者の方などが対象となる固定資産税の軽減制度です。この制度を受けることで、固定資産税を最大で2分の1軽減することができます。

高齢者向け固定資産税軽減措置の種類

  • 70歳以上の方の特例: 70歳以上の方であれば、どなたでも申請できます。
  • 障害者の方の特例: 一定の要件を満たす障害者の方が対象となります。
  • 夫婦者がそろって70歳以上の方の特例: 夫婦者がそろって70歳以上であれば、より多くの軽減を受けることができます。

高齢者向け固定資産税軽減措置の軽減率

  • 70歳以上の方の特例: 課税標準の2分の1
  • 障害者の方の特例: 課税標準の4分の1
  • 夫婦者がそろって70歳以上の方の特例: 課税標準の3分の2

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⑥   災害被害を受けた家屋の固定資産税軽減措置

災害(火災災害を除く。)によって著しい被害を受けた家屋について、現年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来する税額が軽減または免除されます。

軽減措置の対象となる災害

  • 地震
  • 台風
  • 洪水
  • 津波
  • その他、市町村長が指定する災害

軽減措置の軽減率

被害状況に応じて、以下の軽減率が適用されます。

  • 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合: 100%
  • 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合: 80%
  • 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合: 60%
  • 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合: 40%
  • 被害面積が当該土地の面積の10分の1以上2割未満である場合: 20%
  • 上記以外の軽微な被害: 10%

 

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産に対して、毎年課税される税金です。市町村が独自に税率を設定しており、地域によって税額が大きく異なります。

固定資産税の計算式は、以下の通りです。

  • 固定資産税額 = 固定資産税課税標準額 × 固定資産税率

学校で税金について詳しく習った記憶がないという方も多いのではないでしょうか?

しかし、社会人として生活していく中で、税金は避けて通れない重要な存在です。

税務署も、節税方法を積極的に教えてくれるわけではないのが現状です。

しかし、脱税は違法行為であり絶対に許されません。

一方で、正しい知識に基づいた節税対策は、納税者として当然の権利であり、生活を豊かにする有効な手段とも言えるでしょう。

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