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blog 家を建てたらかかる「固定資産税」とは?しくみと新築の軽減措置をわかりやすく解説|亀岡市・南丹市の工務店

「家を建てたら、毎年どれくらい税金がかかるの?」。家づくりのご相談で、よくいただく質問です。
結論:固定資産税は、土地と家を持っている限り毎年かかる税金です。ただし、新築の住宅や住宅が建っている土地には軽減のしくみがあり、上手に知っておくと資金計画が立てやすくなります。今回は、固定資産税の基本と、知っておきたい軽減措置をご紹介します。
固定資産税とは?
毎年1月1日時点で、土地や家を持っている人にかかる税金です。お住まいの市町村に納めます。春ごろに納税通知書が届き、一括または年4回に分けて納めるのが一般的です。

税額の計算のしかた
基本の計算式は次のとおりです。
固定資産税評価額(課税標準額) × 1.4%(標準税率)
評価額は、実際に買った値段や建築費ではなく、市町村が国の基準にもとづいて決めます。家を建てたあとに、市町村の担当者が家屋調査に来て、使われている材料や設備を確認します。
都市計画税がかかる場合も
市街化区域内の土地や家には、固定資産税と一緒に「都市計画税」がかかることがあります(上限0.3%)。税率などは、お住まいの市町からの通知書でご確認ください。

土地の軽減:住宅用地の特例
家が建っている土地は、税金の計算に使う金額が軽くなります。
- 200㎡までの部分:評価額の6分の1
- 200㎡をこえる部分:評価額の3分の1
反対に、空き家を放っておいて市町村から「勧告」を受けると、この特例が外れて土地の税金が上がることがあります。

家の軽減:新築住宅の減額
新築の住宅は、一定の条件を満たすと、床面積120㎡までの部分の固定資産税が2分の1になります。
- 一般の住宅:3年間
- 長期優良住宅:5年間(3階建て以上の耐火・準耐火の住宅などは期間が長くなります)
令和8年度の税制改正のポイント
この減額は、令和13年3月31日まで延長されることになりました。対象となる床面積は「40㎡以上240㎡以下」に変わります。ただし、土砂災害などの危険が高い区域に新しく建てる場合は、対象外になることがあります(長く住んでいた家の建て替えなどは除く)。

まとめ
- 固定資産税は、1月1日時点の持ち主に毎年かかる
- 家が建っている土地は、住宅用地の特例で軽くなる
- 新築住宅は、一定期間、家の税金が2分の1になる(長期優良住宅はより長く)
- 減額の期間が終わると税額が上がるので、資金計画に入れておく
エコデザインは、亀岡市・南丹市を中心に、土地探しから家づくりまでお手伝いしている工務店です。建てたあとの税金や光熱費も含めて、無理のない資金計画を一緒に考えます。お気軽にご相談ください。
エコデザイン株式会社
京都府亀岡市千代川町千原2丁目1番17号
電話:0771-29-1406(9:00〜17:00/水曜・第2・4火曜定休)
監修者情報
代表取締役 中田 昌嗣
私のキャリアは、現場の職人の手伝いから始まり、現場監督を経て現在に至ります。お客様から家づくりをお任せいただく中で思うのは、常に学び続ける姿勢が大切だという事です。工法や設計、防犯や法律に至るまで時代ごとに変化しています。私たちは時代の変化を敏感に感じ取り、お客様が快適に暮らせる家づくりを行う事を意識しています。
多くのお客様にとって、家づくりは一生に一度あるかないかの重要なイベントです。妥協なく、後悔なくマイホームをお持ちいただけるよう、どんなに些細なお悩みやご不安も私たちにお聞かせください。お客様が安心してご自宅に住み続けられるよう、当社ではお引き渡し後も快適な暮らしを続けるためのアドバイスをさせていただきます。日本特有の四季を楽しみ、災害のリスクも少ない当社ならではの住宅により、お客様に幸せで快適な生活を送っていただきたいと願っています。

